看護師の労働環境は働き方改革でどう変わるのか

働き方改革で何が変わる?

働き方改革で何が変わる?

労働環境改善のために政府が推し進めている働き方改革について、深く理解している人はどれほどいるでしょうか?ここでは、働き方改革によって看護師の労働環境がどう変化するのかを紹介していきます。

労働時間の記録

労働時間の記録

働き方改革により労働時間の記録が義務化されるようになりました。客観的に労働時間を把握するため、自己申告制は一部例外を除いて認められなくなったのです。そのため、本当は残業に該当するのに、定時で申請するような事態は避けられるようになったわけですね。また、時間外労働の上限規制も行われました。36協定を結ぶことで時間外労働が容認される点は以前と変わりませんが、上限が設けられたことで年間360時間を超える時間外労働はなくなりました。もし、特別な事情で時間外労働が多くなるのであれば36協定を結ぶことになりますが、それにも年間720時間以内などの上限が設けられています。これで、あり得ない長時間労働を強いられることはなくなるわけですね。

年次有給休暇の取得

年次有給休暇の取得

年次有給休暇の取得義務が強化された点も見逃せません。看護師は有給休暇が取得しにくいイメージがありますよね。しかし、働き方改革により年次有給休暇の取得が義務付けられたため、事業主は付与日数に応じて一定の有給休暇を取得させる必要があります。そのため、「有給休暇が一日も取得できなかった」といったことはなくなりました。

同一労働同一賃金

同一労働同一賃金

同一労働同一賃金とは、同じ仕事をして同じくらいの責任がある人に対しては雇用形態に関係なく同じ賃金を支払うといったものです。つまり、パートやアルバイト契約であっても、正職員と同様の仕事をしているのであれば同等の賃金が得られるということですね。これまで雇用形態や立場の違いによって理不尽な待遇を受けていた看護師にとって嬉しい改革ですね。

勤務間インターバル

勤務間インターバル

シフト制勤務の看護師にとって特に注目すべきなのが、勤務間インターバルです。日本看護協会は勤務間インターバルを11時間以上確保するように促していますが、実際にはそれだけのインターバルを確保できていない職場も少なくありません。今回の働き方改革では義務化まで至りませんでしたが、努力義務として設定されました。

どう変わっていくのか

どう変わっていくのか

これまで自己申告制で勤務時間を報告していた職場は、労働時間の記録が義務化されたことによりタイムカードやICカードなどの導入が進められているようですね。また、院内研修も労働時間に含まれるようになるため、無償で研修に参加するようなことも少なくなりそうです。
人手不足が時間外労働の増加につながるケースが多いため、事業者は人材を確保するために多様な働き方を受け入れる必要があります。そのため、子育てなどを理由に一度現場を離れた潜在看護師の復職支援や、限られた時間のみのシフトなど働きやすい環境が整えられていくことでしょう!

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